豪雨災害で被災した場合、補助金申請の為にやるべき事(3)
令和2年7月の豪雨によって、被害を受けた中小・小規模事業者の施設・設備の復旧を支援する
「なりわい再建支援補助金」福岡県の申請書受付の締切も今のところ、令和3年6月18日(令和3年10月1日)
までとなっています。
あの恐怖の水害からやがて1年が経過しようとしています。
自然災害は、遭わないにこしたことは無いのですが、いつどのような形で災害に巻き込まれるかわからないのが、
自然災害の怖さだと思います。
今年は例年に比べて、梅雨入りも早く、長梅雨になる可能性もあるとのことなので、
もし水害に遭った場合、どのようなことをしておくと、補助金の申請がスムーズに進み、
事業復旧を早めることが出来るのかということを、窓口業務を昨年11月よりお手伝いさせて頂いた中で、
感じたことを記しておきたいと思います。
今回大牟田で目立ったのが、車両の水没に関する申請相談
車両に関しては、永久抹消登録証明書が申請時に必要な書類のひとつでしたが、
販売店やディーラーに車を持ち込み、廃車手続きを行った後、保険会社が車を持っていった場合、
永久抹消登録証明がとれないという事案が多かったように思えます。
申請される場合、どうして永久抹消登録証明が取得できないかの理由書と、一時抹消登録の証明、
自動車リサイクルシステムで使用済み自動車の処理状況を調べる必要がありました。
また、自動車や被災したモノを買い換える際に注意して頂きたいのが、「なりわい再建支援補助金」は、
復旧・整備に要する経費が対象であるので、被災したモノよりも買い換えたモノの性能が高いと、
補助の対象から外れる可能性があります。早急に買い換えが必要な場合、出来るだけ、被災したモノと
同等若しくは、それ以下の性能のモノを購入するように、ご注意下さい。
出来ることなら災害には遭いたくないですし、防げるものなら防ぎたいですが、
いつどこで、どのような形で襲ってくるかわからないのが、自然災害の怖さです。
もし事業所・店舗が被災したら・・・その時は、まず命の安全の確保をお願い致します。
そして、復旧に向けて動き出す時にこの文章を思い出して頂き、
出来れば、お知り合いの事業者さんにもお伝え下さい。