豪雨災害で被災した場合、補助金申請の為にやるべき事(2)
令和2年7月の豪雨によって、被害を受けた中小・小規模事業者の施設・設備の復旧を支援する
「なりわい再建支援補助金」福岡県の申請書受付の締切も今のところ、令和3年6月18日(令和3年10月1日)
までとなっています。
あの恐怖の水害からやがて1年が経過しようとしています。
自然災害は、遭わないにこしたことは無いのですが、いつどのような形で災害に巻き込まれるかわからないのが、
自然災害の怖さだと思います。
今年は例年に比べて、梅雨入りも早く、長梅雨になる可能性もあるとのことなので、
もし水害に遭った場合、どのようなことをしておくと、補助金の申請がスムーズに進み、
事業復旧を早めることが出来るのかということを、窓口業務を昨年11月よりお手伝いさせて頂いた中で、
感じたことを記しておきたいと思います。
固定資産台帳や領収書、メンテナンス記録などの書類は、普段から大切に保管を
廃棄したモノや修繕・立て替えが必要になった建物が固定(償却)資産台帳に記載されていることも
今回の申請の条件の一つに挙げられています。税金を投入しての事業者への支援なので、
当然といえば、当然かと思います。
ただし問題なのが、一括償却資産や少額減価償却資産で償却済みの物が、復旧の対象物となった場合です。
これらの場合、間違いなく事業で使用していたことを証明する必要があります。
それを証明する一つの手段として、前の記事でお話しした写真が利用できる可能性が出てきます。
また、購入した時の領収書、メンテナンスの記録などもあると申請がスムーズに進む場合がありますので、
復旧作業時に廃棄しないように注意して下さい。