豪雨災害で被災した場合、補助金申請の為にやるべき事(2)

令和2年7月の豪雨によって、被害を受けた中小・小規模事業者の施設・設備の復旧を支援する

「なりわい再建支援補助金」福岡県の申請書受付の締切も今のところ、令和3年6月18日(令和3年10月1日)

までとなっています。

あの恐怖の水害からやがて1年が経過しようとしています。

自然災害は、遭わないにこしたことは無いのですが、いつどのような形で災害に巻き込まれるかわからないのが、

自然災害の怖さだと思います。

今年は例年に比べて、梅雨入りも早く、長梅雨になる可能性もあるとのことなので、

もし水害に遭った場合、どのようなことをしておくと、補助金の申請がスムーズに進み、

事業復旧を早めることが出来るのかということを、窓口業務を昨年11月よりお手伝いさせて頂いた中で、

感じたことを記しておきたいと思います。

固定資産台帳や領収書、メンテナンス記録などの書類は、普段から大切に保管を

廃棄したモノや修繕・立て替えが必要になった建物が固定(償却)資産台帳に記載されていることも

今回の申請の条件の一つに挙げられています。税金を投入しての事業者への支援なので、

当然といえば、当然かと思います。

ただし問題なのが、一括償却資産や少額減価償却資産で償却済みの物が、復旧の対象物となった場合です。

これらの場合、間違いなく事業で使用していたことを証明する必要があります。

それを証明する一つの手段として、前の記事でお話しした写真が利用できる可能性が出てきます。

また、購入した時の領収書、メンテナンスの記録などもあると申請がスムーズに進む場合がありますので、

復旧作業時に廃棄しないように注意して下さい

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