当事務所では、「建設業許可」・「経営事項審査」・「入札参加」・「決算年度変更届」等の
申請業務を行っております。
建設業許可について
建設業法では、建設業を始めるには、「軽微な工事」を行う場合を
除き、建設業の許可が必要なことが定められています。
では、「軽微な工事」とは、どういうものを言うのでしょうか?
建設業法では、「軽微な工事」とは、次のように定められています。
①建築工事では、1件の請負工事(建設工事請負契約に基づく消費税を
含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が
150㎡未満の木造住宅工事
②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事
つまり、「軽微な工事」に該当しない建設工事を行う場合、
建設業許可の申請をする必要があります。
弊所では、建設業の新規許可申請のサポートから、毎年の「決算年度変更届」、
5年ごとの「建設業許可の更新手続き」、公共工事を請け負う場合に必要な
「経営事項審査(経営状況分析を含む)」・入札参加に必要な「入札参加申請」の
書類作成をサポートしております。